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抵当権の抹消

住宅ローンを完済すると、ローン借入当初に設定された担保が解除されます。
これを「抵当権の抹消」といい、法務局で抵当権の抹消登記手続きをする必要があります。
登記申請は、引っ越ししたから住民票を移すようなイメージとは違い、書式・様式などが決まっており、非常に複雑です。

近年、自分で登記申請をされる方がいますが、

・何度も手続きのために法務局や銀行へ出向けない
・手続きがわずらわしい
・1万円ちょっとで済むのであれば、任せる方が楽だ
・相続が発生している
・仕事で平日法務局へ行けない

このような方は、登記の専門家である司法書士を利用してください。

相続について

『全てお任せ下さい』。
いかなる場合にもそうお伝え出来るよう、当サイトでは相続に必要な登記お手続きをまとめてお引き受けする安心パックをご用意致しております。

住宅ローン完済パック 代理手続き費用8000円(税込)

@住宅ローン完済による抵当権抹消登記
A登記完了後の登記簿謄本取得

現在の登記内容に不備があった場合には、オプション料金にて代理お手続きさせて頂きます。

・登記簿に記載されている住所から変更がある場合
1件7000円の代行手続き費用+印紙代実費(数千円程度)

・相続が発生している場合
1件65000円の代行手続き費用+印紙代実費(数万円程度)
相続お手続き まとめて安心パック をご覧ください

依頼者様にご用意頂くこと

住宅ローン完済パックをご利用の際、下記の事項をお願い致しております。

@住宅ローンを借りていた金融機関から抵当権抹消書類の取り寄せ
(勝手に郵送してくるケースもあります)
A登記に必要な委任状等への署名・押印

必ず事前に費用の御見積を案内していますので、納得の上ご依頼ください。

事例 〜総額いくら必要?〜

例@:尼崎市の2LDK、分譲マンション

登記代行手続き費用8000円+印紙代等実費3400円=合計11400円

例A:尼崎市の戸建て一軒家、私道負担あり

登記代行手続き費用8000円+印紙代等実費5100円=合計13100円

例B:尼崎市の戸建て一軒家、住所の変更あり

登記代行手続き費用15000円+印紙代等実費5400円=合計20400円

※不動産の評価額によって印紙代等実費が変わります

身近な暮らしの法律相談は、「町の法律家」である司法書士にお気軽にご相談ください。

よくあるご質問はこちら>>FAQ

サイトのご案内

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