尼崎 司法書士 不動産 登記 相続 兵庫
住宅・土地の売買|所有物件の相続・贈与|会社設立・各種変更のお手続きは尼崎不動産登記相談サイトまで

住宅・土地の売買に関わる登記お手続きについて

住宅・土地の売買には欠かせない登記お手続きは、購入される不動産業者より司法書士のご紹介を受け、登記お手続きを全てお任せされるケースが一般的です。
実際に当サイトでも不動産業者より案件を承り、お手続きをお引き受けするケースが多いです。

非常に高価なお買いものですから、全てをお任せ出来る不動産業者からお買い求めになることでしょう。

しかし、どれだけ優れた不動産業者でも、代理で登記お手続きをすることは出来ません。
その場合には、面識のない司法書士へと引き継がれてしまいます。

そこで、皆さまにご提案です。
登記お手続きの代理人を、あなた様ご自身でお選びになりませんか?

「司法書士の指定」のメリット・デメリット

司法書士の指定とは…
不動産業者さまに「この司法書士に頼む」とお伝えするだけで、自身の探してきた司法書士を利用する事が可能です(一部例外或り)。このことを「司法書士を指定する」と言います。

メリット
・ご自身で登記お手続きの代理人を選べる。
・売買時以外にも「相続・贈与・抵当権抹消」など、登記お手続きが必要になった場合にすぐ相談できる。
・直接担当の司法書士に必要な手続きと費用を聞くことが出来る。

デメリット
・良い司法書士を探さなければならない。
・不動産業者に「この司法書士に頼む」とお伝えしなければならない。
・一部金融機関、新築分譲マンション等の場合、司法書士が固定されているケースがある。

当サイトでは、お手続き内容・金額ともに、透明で明白なご案内をさせて頂くことをお約束致します。

もし、ご自身で登記お手続きをされる場合・・・

登記のお手続きは、複雑ですがじっくり学習すればお手続きは可能です。
問題となるのは『どのような状況・ケースにも柔軟に対応できるだけの予備知識があるかどうか』です。
購入もしくは名義変更時、お手続きに不備があった場合。生前贈与をご検討されている場合。住宅ローンの返済が完了した場合。自己破産を余儀なくされた場合など。
登記簿に正しい記載がなされていなければ、大切な資産にトラブルが発生してしまうケースもあるということをお忘れにならないでください。

登記とは国民の権利義務であり、資産が自分の所有物であることを登録する大切な手続きです。暮らしには欠かせない重要なお手続きをお引き受けし、その責任を全うすることが私たち司法書士の使命です。

住宅・土地(不動産)の売買に関する主な登記お手続き

所有権移転登記

住宅や土地(不動産)を売買・贈与・名義変更・相続したときに行います。「原因」の記述には、移転となった原因と日付、「権利者その他の事項」では、新たな所有権を持つ方の住所や氏名などを記述します。

所有権登記名義人表示変更登記

住宅や土地(不動産)の所有者が住所および氏名変更したときに行います。引っ越しや結婚などで行う場合が多いです。

抵当権設定登記

住宅や土地(不動産)に抵当権を与えたときに行います。抵当権設定登記では、「原因」「債権金額」「利息」「損害金」などを記述いたします。

抵当権抹消登記

ローンの返済が終わり抵当権を消したいときに行います。消えた抵当権について登記をいつまでも残しておくと不都合が生じる場合がありますので抹消する必要があります。

その他不動産登記全般を取り扱っております。
ご相談、お見積りはお問い合わせください。

依頼者様にご用意頂くこと

司法書士指定サービスをご利用の際、下記の事項をお願い致しております。

@誰が不動産の名義人となるのかと、権利の持分
A住民票の取り寄せ
B不動産業者さんの連絡先のお伝え
C本人確認書類のご持参

その他、登記に関しての打ち合わせは、全て司法書士が代行します。

事例 〜総額いくら必要?〜

例@:尼崎市の2LDK、築10年の中古分譲マンションを現金購入

1.所有権移転登記 35000円
2.不動産売買に伴う立会い決済業務 20000円
3.登記簿謄本取得 1000円
4.住宅用家屋証明書取得 8000円

登記代行手続き費用64000円+印紙代等実費100000円=合計16.4万円

※不動産の評価額によって印紙代等実費が変わります
※上記費用に消費税が加算されます

例A:尼崎市の戸建て一軒家、築5年
   住宅ローン3000万円の借入

1.所有権移転登記 35000円
2.抵当権設定 25000円
3.不動産売買に伴う立会い決済業務 20000円
4.登記簿謄本取得 2000円
5.住宅用家屋証明書取得 8000円

登記代行手続き費用90000円+印紙代等実費180000円=合計27万円

※不動産の評価額によって印紙代等実費が変わります
※上記費用に消費税が加算されます

例B:尼崎市の戸建て一軒家、新築購入
   住宅ローン3000万円の借入

1.所有権移転登記 35000円
2.所有権保存 25000円
3.抵当権設定 25000円
4.不動産売買に伴う立会い決済業務 20000円
5.登記簿謄本取得 2000円
6.住宅用家屋証明書取得 8000円

登記代行手続き費用115000円+印紙代等実費150000円=合計26.5万円

※不動産の評価額によって印紙代等実費が変わります ※上記費用に消費税が加算されます

身近な暮らしの法律相談は、「町の法律家」である司法書士にお気軽にご相談ください。

よくあるご質問はこちら>>FAQ

サイトのご案内

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